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退去時にも費用がかかる? 原状回復・ハウスクリーニングとは



お部屋をお探しの皆さん!「原状回復」について認識はありますか?

新居が見つかって今住んでいるお部屋を解約するとき、そのお部屋を直す費用がかかることがあります。

お部屋を原状に回復させるための「原状回復」、これについて詳しく見ていきましょう!

 

原状回復について

原状回復とは?

その名前の通り、お部屋を元々の状態(原状)に回復させることを「原状回復」と言います。


賃貸物件の契約では、入居者は契約して居住していた物件から退去する際に、原状回復の義務を負うように定められています。

入居時と退去時の部屋の状況を確認し、借主の故意や過失でお部屋の破損や汚損が発生している場合、借主の負担でそれを直してから部屋を返却しなければなりません。

そのため、「原状回復費用」を負担することになります。

 

借主の負担になるものは

通常使用の範囲で発生した損耗の回復は貸主が行い、故意・過失、通常の使用を超えるような使用による損耗は借主が負担します。

以下に具体的な例をお伝えします!


・貸主(オーナー、大家)の費用負担となるもの

経年劣化

陽の光などの自然現象によるクロスの日焼け、トイレや浴室の壁の黄ばみなど。

通常損耗

日常で使用される家具や家電によるフローリングのへこみ、テレビなど家電の背面の電気焼け


・借主が原状回復費用として負担となるもの

落書きなどの故意の毀損

タバコによる汚れ、臭い

家具や家電を動かしたことによるキズ

清掃をしなかったことによる汚れ

重いものを落下させたことによる床のキズ、へこみ

飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ

エアコン掃除をしなかったことにより必要となるエアコンクリーニング

結露を放置したことによる腐食やカビ

ペットによる床や壁のキズ、臭い


こういったものが代表的な原状回復費用の対象となります。

 

ハウスクリーニング費用

ここまで原状回復費用の対象などについてお話しましたが、東京の賃貸物件では、借主は退去時に一律でハウスクリーニグ費用を負担しなければならないと定められている場合が一般的です。

なので故意や過失による毀損は無く生活したとしても、退去時にクリーニング費用を支払う必要が出てきます。

これは退去時に実費で負担する場合や、敷金から相殺される場合、契約時に預ける場合などがあります。


このハウスクリーニングには経年劣化や通常使用による損耗もふくまれておりますが、東京では貸主と借主の間で合意があれば特約を結ぶことが可能であり、契約時に「クリーニング費用を借主が負担する」というルールが設けられている場合がほとんどになります。

 

なぜハウスクリーニングを借主が負担するのか

本来であれば上述の通り貸主が負担するべき費用で、それも含めて賃料を設定すべきです。


ですが短期間で退去されてしまうとハウスクリーニング代まで負担しきれない場合があり、逆に長く住んだ人からは回収しすぎてしまうという状況になってしまいます。

また、汚いまま生活を続けた人と、常日頃清掃を心がけて、退去時にもキレイにして明け渡す人で差が発生します。


こういった居住期間や使用状況などによる差を解消するため、ハウスクリーニングを別で負担してもらうという場合が多くなっているのです。

 

まとめ


原状回復・ハウスクリーニングについてお話しました!いかがだったでしょうか?

特に東京では退去時にも費用がかかる場合がほとんどですので、お部屋探しの際はそこもしっかり確認し、認識しておくようにしましょう!


東京かまた不動産では退去時の費用やルールについてもしっかり説明いたしますので、ご安心ください!


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