お部屋をお探しの皆さん!
賃貸住宅紛争防止条例という言葉を目にしたことはありますか?
これはまたの名を「東京ルール」とも呼ばれ、その名の通り東京都が定めた賃貸に関するルールです!
実は東京では、通常の重要事項説明書や賃貸借契約書とは別に、「東京ルール」に関しても書面でやりとりをします。
ここではその「東京ルール」についてお話していきます!
賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)
東京ルールとは?
国土交通省が発行している「原状回復を巡るトラブル防止ガイドライン」に沿って、東京都が退去時のトラブルを防止するために設けたガイドラインです。
借主がどういった部分を、どういった場合のとき負担を負うのかのガイドラインであり、主に「退去時の原状回復」「入居中の設備修繕」に関するものになっています。
不動産会社は借主に、この東京ルールに則って、借主がどこを、どういった場合に負担を負わなければならないのかを伝え、書面を取り交わす義務があるのです!
意味合い的には、知識が浅い借主を保護するためといったためのものです。
退去時の損耗の回復
・経年劣化、通常の使用による損耗は貸主負担
太陽光による壁や床の変色、家具や家電の配置によるへこみや電気焼け、画鋲の穴などは経年劣化、または通常の使用の範囲とみなされ、貸主負担となります。
・借主の故意・過失や、通常から逸脱した使用による損耗は借主負担
家具を引きずってできた傷、水漏れを放置した腐食、落書き、タバコの汚れや臭いなど、貸主の故意や過失によって発生したものは、貸主負担となります。
・特約
この特約は重要で、東京ルールでは貸主と借主の間で合意があれば、上記の2つとは異なる特約を設けることが可能です。
よくあるものとして、通常使用、経年劣化のみだった場合においても、ルームクリーニングは一律で借主負担などがあります!
入居中の設備の修繕
・必要な設備の自然故障については貸主負担
給湯器やバスタブ、トイレ、エアコンなどの設備が経年劣化などによって故障した場合は貸主負担となります。
・貸主の故意・過失によって発生した破損、故障については貸主負担
空焚きによる給湯器の故障、清掃不足によるエアコンの故障、窓ガラスを割ってしまったなどは借主の負担となります。
なお以前の入居者の残置物の設備の故障についても、経年劣化であったとしても貸主に義務が無いため自身の負担となります。
・特約
入居中の設備修繕に関しても、同様に特例を定めることが可能となっています。
よくある例で言うと、蛍光灯やパッキンの交換、リモコンの電池交換などを貸主の負担とする場合が多いです。
まとめ
賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)についてのお話でした、いかがだったでしょうか?
借主が不利益を被らないように制定されているものです、特約に関してもお部屋を借りる時に必ず説明があるので、しっかり確認しておきましょう!
東京かまた不動産では、しっかり説明をし、不明点は解消していくよう心がけていますので、ご安心ください!
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